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耐震構造についての法律は下記のように改定されています。
・建築基準法が昭和25年に制定された後、昭和56年新耐震基準へ改訂
・平成7年 接合金物の奨励 (いわゆる阪神淡路大震災直後の対応)
・平成12年 建築基準法改正
・平成18年 改正耐震改修促進法が制定
したがって、現在耐震診断を行う必要のあるのは、以下の通りとなります。
1. 昭和56年以前の建築物 (行政の補助により一定の負担で耐震診断受診可能)
2. 昭和56年から平成12年までに建てられた物件(推奨)
1.に該当する場合には、すぐにでも診断を行った方がよいので、直接行政機関へ問い合わせるか、
あるいは私どもに連絡をいただければと思います。
戸別訪問を行い、無料で耐震診断をしますという業者には絶対に依頼しないでください。
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